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2026年10月16日·7 分で読めます

イタリアでの契約解約:携帯・ネット・ジムの手続きと例文

イタリアで携帯・ネット・有料テレビ・ジムを解約する方法。disdettaとrecessoの違い、30日の予告期間、解約費用、14日以内の撤回をイタリア語例文とともに解説します。

監修 MaisonMail·最終確認日: 2026年10月16日

要点

イタリアで携帯電話、インターネット、有料テレビの契約を終わらせるには、解約(recesso)を申し入れます。いつでも、最長30日の予告期間で解約でき、解約費用は正当な根拠があり、事前に示されたものでなければなりません(art. 1, comma 3, D.L. 7/2007)。事業者は、契約時に使われた方式とオンラインの方法による解約を受け付ける必要があります。ジムなどのサービスでは、契約で定められた期限と方法に従って更新拒絶の通知(disdetta)を送ります。オンライン、電話、訪問販売で結んだ契約は、通常14日以内であれば撤回できます。終了日については書面での確認を求めてください。

対象者イタリアで携帯電話、インターネット、有料テレビ、動画配信、ジムなどの定期契約を終わらせる消費者
携帯電話・インターネット・有料テレビ最長30日の予告期間でいつでも解約できる(art. 1, comma 3, D.L. 7/2007)
送付方法通信サービスは契約時に使われた方式かオンライン。その他のサービスは契約の定めに従う
新しい契約オンライン・電話・店舗外で結んだ契約は14日以内に撤回できる(art. 52 Codice del consumo)
求める内容受領と終了日の確認、機器の返却方法、残りの分割払いの額
よくある間違い口座振替だけを止める、更新の期限に遅れる、求められているraccomandataを使わない

本ガイドは、イタリアの携帯電話、インターネット、有料テレビ、動画配信、ジムなどの消費者向け定期契約を扱います。一般的な情報であり、法的助言ではありません。保険と賃貸借については、保険の解約と借主が家主に送る手紙のガイドを参照してください。契約を終わらせること、新しい契約を14日以内に撤回すること、口座振替を取り消すことは、それぞれ別の手続きです。

更新拒絶(disdetta)か解約(recesso)か:まず契約を確認する

更新拒絶の通知(disdetta)は、期間の定めのある契約が満了時に更新されないようにするものです。解約(recesso)は、満了日より前に契約をやめる場合など、それ以外の場面で契約を終わらせるものです。最低契約期間、更新日、通知の期限を確認してください。ジムなどの会員契約は、イタリア民法典上、合意した期間中は契約者を拘束するため(art. 1372 c.c.)、途中でやめられるかどうかは、契約の定めか、法律が認める事由があるかによって決まります。約款の自動更新条項は、契約者が書面で個別に承認した場合にしか効力がありません(art. 1341 c.c.)。消費者契約では、満了日よりも過度に早い時期の通知を求める条項や、契約に記載された理由なしに事業者が条件を変更できるとする条項は、消費者法典により不当条項と推定されます(art. 33, comma 2, lett. i および m, Codice del consumo)。ただし、ある条項が実際に不当かどうかは、個々のケースによって判断されます。

携帯電話、インターネット、有料テレビ

これらの事業者は、30日を超えない予告期間で、いつでも解約や事業者の乗り換えができるようにしなければなりません。解約費用は、事業者が実際に負担する費用と契約の価値に見合ったもので、プランの広告時と契約締結時に示されている必要があります(art. 1, comma 3, D.L. 7/2007)。解約は契約時に利用できた方式で受け付けられ、オンラインでの解約はどの場合でも可能です(comma 3-bis)。携帯電話とインターネットについては、イタリア電子通信法典により、期間の定めのある契約が自動更新された後は、最長1か月の予告期間でいつでも解約できます。支払うのはその1か月間のサービス料金だけで、違約金や解約手数料はかかりません(art. 98-septiesdecies, comma 4, Codice delle comunicazioni elettroniche)。事業者が契約条件を変更する場合は少なくとも30日前に通知しなければならず、契約者は原則として、60日以内であれば違約金なしで解約できます(comma 5)。

機器は別に扱われます。手元に残す携帯電話やモデムの代金は、引き続き支払う必要がある場合があります(comma 7)。また、イタリアの通信規制機関AGCOMの規則では、残りの分割払い(rate)は、一括での支払いを求めない限り、そのまま続きます。事業者を乗り換えた場合、元の契約は移転手続きが完了した時点で自動的に終了します(art. 98-octiesdecies, comma 6)。

新しい契約を14日以内に撤回する

オンライン、電話、または事業者の店舗以外の場所で結んだサービス契約は、原則として契約の締結から14日以内であれば、理由を示さずに撤回できます。頼んでいないのに事業者が自宅を訪れ、その際に結んだ契約では、この期間は30日です(art. 52 Codice del consumo)。日本のクーリング・オフに似た仕組みですが、対象や要件は同じではありません。撤回の意思がはっきり伝わる表現であれば足り、たとえば「comunico il recesso ai sensi dell’art. 52 del Codice del consumo」(消費者法典第52条に基づき撤回します)と書けば十分です(art. 54)。期間内に発送すれば間に合いますが、発送したことを証明できるようにしておく必要があります。撤回期間中にサービスを始めるよう依頼していた場合は、すでに提供された分の料金を支払います(art. 57)。例外はart. 59に定められています。2026年6月19日以降にオンラインで結んだ契約については、事業者はこの撤回のために「recedere dal contratto qui」(ここで契約を撤回する)という機能も設けなければなりません(art. 54-bis)。

解約の手紙を準備する

契約番号と、終わらせるサービスを記載します。下の例文は、契約や法律で認められる最も早い日付で契約を終わらせる内容で、予告期間や費用なしで解約する権利を主張するものではありません。双方の住所と日付を加え、すべての記入箇所を置き換えてください。

Oggetto: Cessazione del contratto n. [Numero contratto] — codice cliente [Codice cliente]

Gentili Signori,

con la presente comunico la mia volontà di porre fine al contratto relativo a [servizio, ad esempio linea fissa e internet o abbonamento in palestra], intestato a [Nome e cognome] ([numero di linea o di tessera, se presente]).

La presente vale come disdetta e, ove ammesso, come recesso, con effetto dalla prima data consentita dal contratto e dalla legge.

Vi chiedo di confermarmi per iscritto il ricevimento della presente e la data di cessazione, nonché di indicarmi le modalità di restituzione di eventuali apparati in comodato d’uso e l’importo di eventuali rate residue.

Distinti saluti [Nome e cognome]

確認が届かない場合や請求が続く場合

確認が届かない場合や、事業者がもっと遅い終了日を示してきた場合は、その根拠の説明を求めます。下のフォローアップ例文は最初の手紙を前提にしたもので、それに置き換わるものではありません。携帯電話・インターネットの事業者は、契約の終了後のサービスについて料金を請求してはならず、請求してしまった場合は取り消すか返金しなければなりません(AGCOMの契約規則 art. 8, comma 2)。SDD口座振替の委任を取り消しても、契約は終わらず、支払うべき金額もなくなりません。争いが続く場合は、正式な苦情(reclamo)を送ってください。携帯電話とインターネットについては、裁判を起こす前に調停を試みることが義務付けられており(art. 1, comma 11, L. 249/1997)、AGCOMの無料プラットフォームConciliaWebなどを利用できます。正式な苦情と支払いの請求のガイドも参照してください。

Oggetto: Richiesta di conferma della cessazione — contratto n. [Numero contratto]

Gentili Signori,

in data [data] ho comunicato la cessazione del contratto n. [Numero contratto] tramite [canale utilizzato]. Allego la relativa prova: [prova di invio o di ricevimento].

Vi chiedo di confermarmi per iscritto la data di cessazione o, se ritenete applicabile una data diversa, di indicarmene il fondamento contrattuale o normativo. [Se pertinente: Vi chiedo inoltre di stornare o rimborsare gli importi addebitati per il periodo successivo alla cessazione.]

Resta ferma la mia comunicazione originaria.

Distinti saluti [Nome e cognome]

手紙を郵送して証拠を残す

郵送を希望する場合は、完成したPDFをアップロードするか、MaisonMailで手紙を作成してください。契約書や事業者のウェブサイトに記載された解約受付先の住所を使い、確認していない一般的な住所には送らないでください。受取人の住所によって送付先が決まります。利用可能なサービス、配達予定、最終料金は支払い前に表示されます。期限内に発送すれば足りる14日以内の撤回を除き、郵送による解約は、発送した時点ではなく事業者に届いた時点で効力を持つため(art. 1334 c.c.)、印刷と配達の時間を見込んでください。契約や法律でraccomandata A/R(配達証明付き書留)またはPEC(認証電子メール)が求められている場合は、そのどちらかを使ってください。普通郵便や追跡付きの郵便は、raccomandata A/Rには当たりません。送った手紙そのものの控えを保管してください。追跡記録や配達時の受領署名は郵便物が届いたことを示すだけで、封筒の中身までは証明しません。

公式情報源

参照した根拠資料と、現在有効なルールへのリンクです。

  • Art. 1 D.L. 7/2007 — Recesso dai contratti di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronicaNormattiva
  • Art. 98-septiesdecies Codice delle comunicazioni elettroniche — Durata dei contratti e diritto di recessoNormattiva
  • Art. 98-octiesdecies Codice delle comunicazioni elettroniche — Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numeroNormattiva
  • Delibera 307/23/CONS — Regolamento a tutela degli utenti finali in materia di contrattiAGCOM
  • Art. 52 Codice del consumo — Diritto di recessoNormattiva
  • Art. 33 Codice del consumo — Clausole vessatorieNormattiva
  • Art. 1341 c.c. — Condizioni generali di contrattoNormattiva
  • Art. 1 L. 249/1997 — Tentativo obbligatorio di conciliazione (comma 11)Normattiva
  • Contenzioso tra utenti e operatori — ConciliaWebAGCOM

情報は最終確認日時点のものです。このガイドは情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。複雑なケースでは専門家に相談してください。

よくある質問

イタリアの携帯電話やインターネットの契約は、いつでも解約できますか?

できます。携帯電話、インターネット、有料テレビの契約は、いつでも解約や事業者の乗り換えができるものでなければならず、求められる予告期間は最長30日です(art. 1, comma 3, D.L. 7/2007)。解約費用は、事業者が実際に負担する費用と契約の価値に見合ったもので、事前に示されている必要があります。ただし、手元に残す端末の分割代金は、引き続き支払う必要がある場合があります。

イタリアで解約するにはraccomandataが必要ですか?

必ずしも必要ではありません。携帯電話、インターネット、有料テレビの事業者は、契約時に使えた方式と、オンラインの方法による解約を受け付けなければなりません(art. 1, comma 3-bis, D.L. 7/2007)。ジムなどのサービスでは契約に従ってください。raccomandata A/R(配達証明付き書留)やPEC(認証電子メール)が求められている場合は、そのどちらかを使います。

ジムの会員契約は自動的に更新されてしまいますか?

自動更新が認められるのは、一定の範囲内に限られます。約款の自動更新条項は、契約者が書面で個別に承認した場合にしか効力がありません(art. 1341 c.c.)。また、消費者契約で過度に早い時期の通知を求める条項は、不当条項と推定されます(art. 33 Codice del consumo)。更新拒絶の通知(disdetta)は、契約上の期限までにジムに届くようにしてください。

口座振替を止めれば契約は終わりますか?

いいえ。SDD口座振替の委任を取り消しても、事業者が口座から引き落とせなくなるだけで、契約は続き、支払うべき金額の支払義務も残ります。更新拒絶の通知(disdetta)または解約(recesso)を送り、終了日を書面で確認してもらってください。

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完成した手紙をアップロードするか、オンラインで作成してください。支払い前に利用可能なサービスと最終料金を確認できます。

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