ベルギーでの契約解約:携帯・ネット・電気ガス・ジムの手続き
ベルギーで携帯、ネット、電気・ガス、ジムを解約する方法。書面での解約、自動更新、乗り換え、14日以内の撤回をフランス語の例文とともに解説します。
要点
ベルギーでは、携帯電話、インターネット、テレビの契約は、書面であればどのような方法でも理由を示さずに解約でき、6か月目の終わり以降は解約費用がかかりません(電子通信に関する2005年6月13日法 art. 111/3)。通信事業者や電気・ガスの供給会社を乗り換える場合は、通常は新しい事業者が元の契約を代わりに解約します。電気とガスの契約は、いつでも違約金なしで終わらせられます。ジムなどの定期契約は契約期間中は拘束されますが、自動更新の後は、最長2か月の予告期間でいつでもやめられます(art. VI.91 CDE)。オンライン、電話、訪問販売で結んだ契約は、通常14日以内であれば撤回できます。終了日については書面での確認を求めてください。
| 対象者 | ベルギーで携帯電話、インターネット、テレビ、電気・ガス、ジムなどの定期契約を終わらせる消費者 |
| 携帯電話・インターネット・テレビ | 書面であれば方法は自由。6か月目の終わり以降は費用なし(2005年6月13日法 art. 111/3) |
| 電気・ガス | いつでも違約金なし。予告期間は電気が最長3週間、ガスが1か月 |
| ジム・定期契約 | 自動更新の後は、最長2か月の予告期間でいつでも解約できる(art. VI.91, § 2 CDE) |
| 新しい契約 | 通信販売・店舗外で結んだ契約は14日以内に撤回できる(art. VI.47 CDE) |
| よくある間違い | 新しい回線が使える前に解約する、口座振替だけを止める、終了日を書かない、フランスの法律を挙げる |
本ガイドは、ベルギーの携帯電話、固定電話、インターネット、テレビ、電気・ガス、ジムなどの消費者向け定期契約を扱います。一般的な情報であり、法的助言ではありません。保険と賃貸借については、ベルギーでの保険の解約とベルギーで借主が家主に送る手紙のガイドを参照してください。ベルギーの法律は私人の手紙に使う言語を定めていないため(ベルギー憲法第30条)、下のフランス語の例文はフランデレン地域でも有効です。ただし、フランデレンの事業者からはオランダ語で返事が来ることがあります。適用されるのはフランスの法律ではなくベルギーの法律で、フランスの消費法典(Code de la consommation)などの規定は適用されません。
契約と自動更新条項を確認する
解約(résiliation)は、将来に向かって契約を終わらせるものです。契約の開始日、最低契約期間、更新日、解約の受付先住所を確認してください。期間の定めのある消費者向けサービス契約では、自動更新条項は、1ページ目の表面に、太字で、ほかと区切った枠の中に記載し、更新の効果、異議を申し立てられる最終日と申し立ての方法を示さなければなりません(ベルギー経済法典〔Code de droit économique、CDE〕art. VI.91, § 1er)。連邦経済省(SPF Économie)は、この形式を満たさない条項では契約を自動更新できないと解釈していますが、法律自体は制裁を定めていません。合理的な予告期間なしに契約者を無期限に拘束する条項、更新を拒む期限を過度に早く設定する条項、立証の手段を制限する条項は不当条項であり、無効です(art. VI.83 CDE)。2027年5月1日からは、事業者は、更新を拒める期限の少なくとも15日前に、更新が近いことを知らせることも義務付けられます(art. VI.91, § 1er/1 CDE)。
携帯電話、インターネット、テレビ
手紙、メール、顧客用ページなど、書面であればどのような方法でも、理由を示さずに解約できます(2005年6月13日法 art. 111/3, § 1er)。当初の契約期間の後に自動的に延長された契約や、事業者を乗り換えるために解約する契約は、即時を含め、希望する日に終了します。これは消費者と、従業員9人以下の契約者に適用されます。事業者が請求できるのは予告期間中のサービス料金だけで、回線の停止を書面で確認しなければなりません。契約の効力発生から6か月目の終わり以降は違約金がかからず、それより前でも、6か月目の終わりまでに支払うはずだった利用料金を超えることはできません(§ 3)。無料または割引価格で受け取った端末については、事業者は契約の償却表に記載された金額を引き続き請求できます。通信規制機関IBPTによると、24か月を過ぎた後は端末の代金を請求することはできません。延長されていない契約の当初の期間中については、法律は消費者の予告期間を定めていないため、契約を確認してください。
事業者が契約内容を変更する場合は、少なくとも1か月前に通知しなければならず、契約者は通知から3か月以内であれば違約金なしで解約できます。ただし、契約に定められた消費者物価指数に沿った値上げは例外です(2005年6月13日法 art. 108, § 4)。
固定インターネットやテレビをEasy Switchで乗り換える場合は、新しい事業者が元の契約を代わりに解約します。請求書や顧客用ページに記載された顧客番号とEasy Switch IDを新しい事業者に伝えてください。乗り換えが完了すると、元の契約は自動的に終了します(art. 111/2)。ご自身で解約するのは、別の事業者の携帯回線など、乗り換えの対象外のサービスだけにし、新しい回線が使えるようになってから手続きしてください。電話番号は、解約後少なくとも1か月間は引き続き移行できます。モデムやデコーダーは、事業者の指示に従って返却してください。
電気とガス
家庭用の顧客や中小企業は、電気の契約を、乗り換えの申込みから最長3週間の予告期間でいつでも終わらせることができ(電力市場の組織に関する1999年4月29日法 art. 18, § 2/3)、ガスの契約は1か月の予告期間で終わらせられます(1965年4月12日法 art. 15/5bis, § 11/3)。違約金は請求できず、新しい供給会社は元の契約を解約する委任を受けていると推定されるため、通常は手紙は必要ありません。エネルギー規制機関のページには、1か月(ワロン地域の規制機関CWaPE)や4週間(連邦の規制機関CREG)など別の予告期間が記載されていることがありますが、適用されるのは上記の法定の期間です。固定料金付きの変動価格の契約を供給開始から6か月未満で終わらせる場合は、最長6か月分の固定料金を請求されることがあります。新しい供給会社と契約せずに引っ越す場合は地域ごとの手続きに従うため、CWaPE、Brugel、VREGに問い合わせてください。
ジムなどの定期契約
ジムだけを対象とする法律はありません。連邦経済省(SPF Économie)は一般的なルールを適用しています。つまり、事前に知らされており、条項が不当でなければ、解約の条件は契約で決まります。最初の更新の前は、契約で早期の解約が認められていない限り、契約期間が終わるまで拘束されます。自動更新の後は、いつでも違約金なしで解約できます。予告期間は契約の定めに従いますが、最長2か月で、予告期間中の会費は引き続き支払います(art. VI.91, § 2 CDE)。契約がlettre recommandée(書留郵便)を求めている場合は、それを使ってください。そのような条項に拘束されるかどうかを明らかにした公式の情報はありません。
新しい契約を14日以内に撤回する
オンライン、電話、または事業者の店舗以外の場所で結んだ契約は、原則として14日以内であれば、理由を示さずに撤回できます(art. VI.47 および art. VI.67 CDE)。サービスは契約の締結日から、商品は受け取った日から数えます。事業者がこの権利について説明しなかった場合、期間は最長12か月延長されます(art. VI.48)。撤回の書式見本か、「Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat conclu le [date]」([日付]に締結した契約の撤回をここに通知します)のように、意思がはっきり伝わる表明を使ってください。期間内に発送すれば間に合いますが、発送したことを証明できるようにしておく必要があります(art. VI.49)。事業者は14日以内に返金します(art. VI.50)。撤回期間中にサービスを始めるよう依頼していた場合は、すでに提供された分の料金を支払います(art. VI.51)。店舗で署名した契約には撤回権がなく、日付の決まったレジャーの予約やオーダーメイドの商品なども例外です(art. VI.53)。
2026年8月14日から、オンラインで販売する事業者は、「renoncer au contrat ici」(ここで契約を撤回する)などと表示した撤回機能と、それに続く「confirmer la rétractation」(撤回を確認する)の手順を設け、撤回を受け付けたことを直ちに永続的媒体で知らせなければなりません(art. VI.61/2 CDE)。2026年6月19日から8月13日までにオンラインで結んだ契約にこれが適用されるかどうかは、明らかではありません。
解約の手紙を準備する
顧客番号と、対象の契約または回線を記載します。電話番号、会員番号、またはEANコード(エネルギーの供給地点番号)です。延長された通信サービスの契約や、自動更新後の定期契約では、終了日を選べます。それ以外の場合は、例文の「si cette date n’est pas possible」以下の一文により、契約と法律が認める最も早い日に終了を求めることになり、それ以上を主張することはありません。双方の住所と日付を加え、すべての記入箇所を置き換えてください。
Objet : Résiliation du contrat n° [numéro de contrat] — numéro de client [numéro de client]
Madame, Monsieur,
Par la présente, je résilie le contrat relatif à [service, par exemple abonnement internet et télévision ou abonnement à la salle de sport], conclu le [date du contrat] au nom de [prénom et nom] ([numéro de ligne, numéro de membre ou code EAN, le cas échéant]).
Je souhaite que la résiliation prenne effet le [date souhaitée] ou, si cette date n’est pas possible, à la première date permise par le contrat et par la loi.
Je vous prie de me confirmer par écrit la réception de la présente et la date de fin du contrat, de cesser toute domiciliation à partir de cette date, de m’adresser une facture de clôture ne comprenant aucun montant postérieur à cette date et de m’indiquer, le cas échéant, les modalités de restitution des équipements.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. [Prénom et nom] [Adresse]
請求が続く場合:催告書(mise en demeure)を送る
確認が届かない場合や、終了日の後も請求が続く場合は、催告書(mise en demeure)を送ります。これは、義務を履行するよう、はっきりと誤解の余地なく求めるものです(ベルギー民法典〔C. civ.〕art. 5.231)。最初の解約の手紙に言及するもので、それに代わるものではありません。通信事業者が請求できるのは予告期間の分だけです。SEPA口座振替は、8週間以内であれば無条件で返金するよう銀行に求めることができ(art. VII.47 CDE)、口座振替の委任を銀行と事業者の双方に対して取り消すこともできます。ただし、それで実際に支払うべき金額がなくなるわけではありません。
争いが続く場合は、事業者に苦情を申し立てた後であれば、電気通信オンブズマン(Service de médiation pour les télécommunications)やエネルギー・オンブズマン(Service de Médiation de l’Énergie)に無料で相談できます。ジムなどその他の分野は、消費者オンブズマン(Service de Médiation pour le Consommateur)が扱います。事業者への苦情から1年以上たってから申し立てた案件は受け付けられないことがあり、勧告に拘束力はありません。5,000ユーロまでの請求は治安判事(juge de paix)が扱います(ベルギー司法法典〔C. jud.〕art. 590)。ベルギーでの正式な苦情とベルギーでの支払いの請求のガイドも参照してください。
Objet : Mise en demeure — facturation après la résiliation du contrat n° [numéro de contrat]
Madame, Monsieur,
Par [courrier, e-mail ou formulaire en ligne] du [date], dont je joins une copie, j’ai résilié le contrat n° [numéro de contrat] avec effet au [date de fin du contrat]. Vous avez pourtant [facturé ou prélevé] [montant] euros pour la période postérieure à cette date ([numéros de facture ou dates de prélèvement]).
Par la présente, je vous mets en demeure de cesser toute facturation et tout prélèvement au titre de ce contrat et de me rembourser la somme de [montant] euros sur le compte [IBAN] au nom de [titulaire du compte], dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente.
Je vous prie également de me confirmer par écrit la date de fin du contrat ou, si vous estimez qu’une autre date s’applique, de m’en indiquer le fondement contractuel ou légal.
À défaut de réponse satisfaisante dans ce délai, je me réserve le droit de saisir [service de médiation compétent, par exemple le Service de médiation pour les télécommunications] ou le juge de paix.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. [Prénom et nom] [Adresse]
手紙を郵送して証拠を残す
郵送を希望する場合は、完成したPDFをアップロードするか、MaisonMailで手紙を作成してください。契約書や事業者のウェブサイトに記載された解約受付先の住所を使い、確認していない一般的な住所には送らないでください。受取人の住所によって送付先が決まります。利用可能なサービス、配達予定、最終料金は支払い前に表示されます。期限内に発送すれば足りる14日以内の撤回を除き、解約は事業者に届いた時点で効力を持つため(art. 1.5 C. civ.)、契約上の期限がある場合は印刷と配達の時間を見込んでください。MaisonMailがベルギーに送れるのは普通郵便と追跡付きの郵便で、lettre recommandée(書留郵便)は送れません。契約で書留郵便が求められている場合は、郵便局から書留で送ってください。同じ文面をメールや顧客用ページでも送っておくと、日付の入った記録が残ります。送った手紙そのものの控えを保管してください。追跡記録は郵便物が届いたことを示すだけで、封筒の中身までは証明しません。
公式情報源
参照した根拠資料と、現在有効なルールへのリンクです。
- Règlement de procédureService de médiation pour les télécommunications
情報は最終確認日時点のものです。このガイドは情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。複雑なケースでは専門家に相談してください。
よくある質問
ベルギーの携帯電話やインターネットの契約は、いつでも解約できますか?
できます。書面であればどのような方法でも、理由を示さずに解約できます(電子通信に関する2005年6月13日法 art. 111/3)。契約の効力発生から6か月目の終わり以降は解約費用がかかりません。それより前は、6か月目の終わりまでに支払うはずだった利用料金を超える額は請求できません。ただし、無料または割引価格で受け取った携帯電話などの端末については、契約の償却表に記載された金額を請求されることがあります。
ベルギーで契約を解約するには書留郵便が必要ですか?
通常は必要ありません。通信サービスの契約は書面であればどのような方法でも解約でき(2005年6月13日法 art. 111/3)、14日以内の撤回は、意思がはっきり伝わる表明であれば方法を問いません(art. VI.49 CDE)。ジムなどの定期契約では、解約の方法は契約で決まります。契約がlettre recommandée(書留郵便)を求めている場合は、それを使ってください。そのような条項を無視してよいかどうかを明らかにした公式の情報はないためです。
自動更新されたジムの会員契約はやめられますか?
やめられます。期間の定めのある消費者契約が自動更新された後は、いつでも違約金なしで解約できます。予告期間は契約の定めに従いますが、最長2か月です(art. VI.91, § 2 CDE)。予告期間中の会費は引き続き支払います。最初の更新の前は、契約期間と契約に定める解約条件に拘束されます。
ベルギーでオンライン契約を撤回できる期間はどのくらいですか?
通信販売や店舗外で結んだ契約は、原則として14日です(art. VI.47 および art. VI.67 CDE)。サービス契約は契約の締結日から、商品は受け取った日から数えます。撤回の書式見本か、意思がはっきり伝わる表明を使ってください。期間内に発送すれば間に合いますが、発送したことを証明できるようにしておく必要があります。2026年8月14日からは、オンラインで販売する事業者は撤回ボタンも設けなければなりません(art. VI.61/2 CDE)。
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