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2026年10月18日·8 分で読めます

ベルギーの督促状と催告書(mise en demeure)の書き方

ベルギーの債務者への支払請求。消費者への無料の最初の督促、催告書(mise en demeure)、2026年の利率、事業者間の40ユーロ、裁判手続きを例文で解説します。

監修 MaisonMail·最終確認日: 2026年10月18日

要点

ベルギーでは、催告書(mise en demeure、ベルギー民法典 art. 5.231 C. civ.)は、支払いをはっきりと求めるものです。方式は決まっていないため、普通郵便や追跡付きの郵便でも有効ですが、債務者に届いたことを証明できる必要があります。催告書の時点から法定利息が付きます(2026年は年4.5%)。事業者間では、支払期日から自動的に利息が付き(2026年は10.5%)、さらに一律40ユーロを請求できます。ご自身が事業者で債務者が消費者の場合は、無料の最初の督促を送り、14日待ってから費用を請求します。ご自身で送る手紙では時効は止まらず、支払命令(injonction de payer)の前には、配達証明付き書留郵便か執達吏による請求が必要です。

対象者ベルギーの企業や個人に支払いを求める個人・事業者
最初に確認すること債務者が事業者か消費者か、支払期日、契約日、証拠
利息法定利率は2026年4.5%。事業者間は2026年10.5%と40ユーロ
消費者が債務者無料の最初の督促の後、14日待つ。契約に定めた上限内の金額だけ
次の手段争いのない事業者間の債権は執達吏による回収、支払命令、治安判事への訴え
よくある間違い消費者に40ユーロを請求する、実行しない脅しをする、自分の手紙で時効を止めようとする

本ガイドは、ベルギーの企業や個人に対する、すでに支払期日が来た金銭を扱います。未払いの請求書、約束された返金、返済されない貸付けなどです。一般的な情報であり、法的助言ではありません。賃貸の敷金についてはベルギーで借主が家主に送る手紙を、商品やサービスへの苦情についてはベルギーでの正式な苦情を、契約を終わらせる場合はベルギーでの契約の解約のガイドを参照してください。ベルギーの法律は私人の手紙に使う言語を定めていないため(ベルギー憲法第30条)、下のフランス語の例文はフランデレン地域でも有効です。ただし、フランデレンの債務者からはオランダ語で返事が来ることがあります。

請求の内容と債務者を確認する

なぜ支払われるべきなのか、いつ支払期日が来たのかを把握し、契約書、請求書、振込の記録、やり取りしたメッセージを保管してください。適用されるルールは3つあります。

  • 事業者間(企業に請求するフリーランスを含む):支払期限を決めていない場合は、請求書を受け取ってから30暦日で支払期日が来ます。合意で定める支払期限は60日を超えてはなりません(商取引における支払遅延の防止に関する2002年8月2日法〔loi du 2 août 2002〕art. 4)。
  • 事業者から消費者への請求: 2023年9月1日に施行されたベルギー経済法典(Code de droit économique、CDE)第XIX編により、請求できる金額が制限されています。
  • 私人間(個人間の貸付けなど):一般の民法だけが適用されます。

ここで挙げる新しい民法典の規定は、2023年1月1日以降に結ばれた契約に適用されます。それより前の契約は、当事者が別段の合意をしていない限り、旧民法典が適用されます(2022年4月28日法 art. 64)。

消費者が債務者の場合:無料の最初の督促を送る

ご自身が事業者で、顧客が消費者の場合、利息や定額の損害賠償(clause indemnitaire)に関する条項は、最初の督促を送り、少なくとも14暦日が過ぎた後にしか適用されません(art. XIX.2 CDE)。最初の督促は無料で、紙やメールなどの永続的媒体で送らなければなりません。紙の督促では、14日は発送から3営業日目に始まり、メールでは翌日に始まります。督促には次の事項を記載します。

  • まだ支払われていない金額と、14日以内に支払われない場合に請求する損害賠償の額
  • ご自身の名称と企業番号(numéro d’entreprise)
  • 商品またはサービスと、その支払期日
  • 費用、利息、損害賠償が発生するまでの14日の期間

14日が過ぎた後に請求できるのは、契約で明示的に定めた金額だけで、上限があります。利息は2026年は最大で年10.5%、定額の損害賠償は、残高が150ユーロまでなら最大20ユーロ、残高が150.01ユーロから500ユーロまでなら30ユーロに150.01ユーロから500ユーロまでの部分の10%を加えた額、残高が500ユーロを超えるなら65ユーロに500ユーロを超える部分の5%を加えた額で、どの場合も2,000ユーロを超えることはできません(art. XIX.4)。これらを守ったことを証明できなければならないため(art. XIX.2, § 5)、督促の日付入りの記録を残してください。「Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal」(この手紙は裁判所への呼出しではありません)という太字の表示が義務付けられているのは、債権回収業者、弁護士、執達吏だけです。ご自身で加える必要はありません。

Objet : Premier rappel — facture n° [numéro de facture] du [date de la facture]

Madame, Monsieur,

Sauf erreur de ma part, la facture n° [numéro de facture] du [date de la facture], relative à [description du produit ou du service], échue le [date d’échéance], n’a pas été réglée. Le montant restant dû s’élève à [montant] euros.

Ce premier rappel est gratuit. Vous disposez d’un délai de quatorze jours calendrier, qui commence à courir le troisième jour ouvrable suivant l’envoi du présent rappel, pour régler ce montant sans frais par virement sur le compte [IBAN] au nom de [titulaire du compte], avec la référence [référence].

À défaut de paiement dans ce délai, [l’indemnité forfaitaire de [montant] euros et les intérêts de retard au taux de [taux] % par an] prévus par [les conditions générales ou le contrat] pourront vous être réclamés, conformément à l’article XIX.4 du Code de droit économique. Aucun frais, intérêt ni indemnité ne vous sera réclamé avant l’expiration de ce délai.

Si vous avez déjà effectué ce paiement, je vous remercie de ne pas tenir compte du présent rappel. Si vous contestez ce montant, je vous remercie de m’en indiquer les motifs par écrit. Les pièces justificatives sont à votre disposition sur simple demande.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. [Prénom et nom ou dénomination] Numéro d’entreprise : [numéro d’entreprise] [Adresse]

契約で利息や損害賠償を定めていない場合は、3つ目の段落を削除してください。その場合に請求できるのは法定利息だけで、それも後で送る催告書の時点からです(art. 5.240 C. civ.)。

債務者に催告する:催告書(mise en demeure)

催告書(mise en demeure)は、支払いを求めていることを、はっきりと誤解の余地なく債務者に通知する一方的な行為です。法律、契約、または信義則により、合理的な期間を与える必要がある場合もあります(art. 5.231 C. civ.)。支払期日の少し前に送ることもできますが、効力が生じるのは期日が過ぎてからです(art. 5.232)。債務者が支払わないと表明している場合や、法律や契約により期日の経過で当然に履行遅滞になる場合は、催告書は必要ありません(art. 5.233)。催告書の時点から、損害を証明しなくても法定利息が付きます(art. 5.240)。2026年の利率は年4.5%で、毎年ベルギー官報(Moniteur belge)で公表されます。利息にさらに利息が付くのは、書面による催告書を送った後で、かつ少なくとも丸1年分の利息についてだけです(art. 5.207)。最短の期限は決まっていませんが、受領から8日から15日とするのが一般的です。

事業者間では催告は不要で、支払期日の翌日から自動的に利息が付きます。利率は欧州中央銀行(ECB)の基準金利に8ポイントを加え、0.5ポイント単位で切り上げたもので(2026年は上半期・下半期とも年10.5%)、さらに一律40ユーロと、合理的な範囲のその他の回収費用を請求できます(2002年8月2日法 art. 5 および art. 6)。遅延利息を排除する条項は明らかに不当なものとして扱われ、40ユーロを排除する条項は不当と推定されるため、裁判官はこれらを適用しないことができます(art. 7)。明らかに不合理な違約金条項は、裁判官が減額できます(art. 5.88 C. civ.)。

例文では、該当する利息の段落を残してください。2023年より前に結ばれた契約には旧民法典が適用されるため、art. 5.231とart. 5.240への言及を削除します。消費者に対しては、最初の督促と14日の期間の後に限って送り、その督促で予告した金額だけを請求してください。

Objet : Mise en demeure de payer — [facture n° [numéro] du [date] ou autre référence]

Madame, Monsieur,

En vertu de [contrat, bon de commande ou facture] du [date], vous êtes tenu(e) de me payer la somme de [montant] euros au titre de [objet de la créance], exigible depuis le [date d’échéance]. À ce jour, j’ai reçu [montant déjà payé, le cas échéant 0] euros et il reste dû [solde] euros.

Par la présente, je vous mets en demeure, au sens de l’article 5.231 du Code civil, de me payer la somme de [solde] euros dans un délai de [nombre] jours à compter de la réception de la présente, par virement sur le compte [IBAN] au nom de [titulaire du compte], avec la référence [référence].

[Des intérêts au taux légal sont dus sur cette somme à compter de la présente mise en demeure, conformément à l’article 5.240 du Code civil. / Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, des intérêts de retard sont dus de plein droit depuis le [lendemain de la date d’échéance], ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros.]

Si vous estimez ne pas devoir cette somme ou l’avoir déjà payée, je vous remercie de me le faire savoir par écrit dans le même délai. À défaut de paiement dans ce délai, je me réserve le droit d’engager les procédures judiciaires appropriées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. [Prénom et nom ou dénomination] [Adresse]

時効に注意する

契約上の債権の多くは10年で時効になり(旧民法典〔ancien Code civil〕art. 2262bis)、家賃や利息など1年またはそれより短い間隔で支払う金額は5年で時効になります。水道、ガス、電気、通信サービスの料金も同じく5年です(art. 2277)。私人に商品を販売した売主の債権には1年のルールがあります(art. 2272)。これがサービスやフリーランスにも適用されるかどうかは決着していません。ご自身で送った手紙では、時効は中断しません。裁判所への呼出し、ベルギー司法法典(C. jud.)art. 1394/21に基づく執達吏による請求、差押え、または一部の支払いなど債務者による債務の承認によって中断します(art. 2244 および art. 2248)。ベルギーに住所のある債務者に対し、弁護士か執達吏が、法律の定める記載事項を備えた催告書を配達証明付き書留郵便で送った場合も、1回に限り時効が中断し、そこから新たに1年の期間が始まります(art. 2244, § 2)。

それでも支払われない場合

  • 消費者が債務者の場合: 最初の督促の後、弁護士、執達吏、または登録された債権回収業者が改めて正式な請求を送ることができ、さらに14日待たなければなりません。消費者は分割払いを求めることができます(art. XIX.7 および art. XIX.9 CDE)。
  • 争いのない事業者間の債権: 弁護士が執達吏(huissier de justice)に依頼し、執達吏が支払いの請求を送達します。債務者は1か月以内に、支払う、分割払いを求める、または理由を示して債務を争うことができます。債務者が何もしなければ、執達吏は、その1か月が過ぎてから早くて8日後に異議がなかったことを記録し、その記録は裁判官を通さずに執行力を持ちます。債務者は、送達から1か月以内であれば裁判所でこれを争えます(art. 1394/20 から art. 1394/27 C. jud.)。両当事者がベルギーの企業登録簿、または2026年2月26日以降はそれと連携するEUの企業登録簿に登録されている必要があり、利息と違約金条項は元本の10%が上限です。
  • 支払命令(injonction de payer): 債務者が作成した書面を根拠に、1,860ユーロまでは治安判事(juge de paix)に、事業者間であれば金額にかかわらず企業裁判所(tribunal de l’entreprise)に申し立てます。その前に、15日の期間を与え、art. 1338 から art. 1344 C. jud.の条文を記載した請求を、執達吏による送達か配達証明付き書留郵便(lettre recommandée avec accusé de réception)で送らなければならず、そうしないと無効になります(art. 1339)。申立書には弁護士が署名し(art. 1340)、債務者はベルギーに住んでいなければなりません(art. 1344)。
  • 通常の請求: 5,000ユーロまでの請求は治安判事が扱います(art. 590 C. jud.)。事業者間の紛争は企業裁判所に申し立てます(art. 573)。

ご自身と債務者が別々のEU加盟国に住んでいる場合は、5,000ユーロまでの請求を弁護士なしで扱う欧州少額請求手続と、争いのない債権のための欧州支払命令を使えます。書式はEUのe-Justiceポータルにあります。MaisonMailは手紙を郵送するサービスで、裁判手続きや債権回収は行いません。

手紙を郵送して証拠を残す

完成したPDFをアップロードするか、MaisonMailで手紙を作成し、送付の手続きの中で証拠のPDFを添えてください。受取人の住所によって送付先が決まります。利用可能なサービス、配達予定、最終料金は支払い前に表示されます。請求は債務者に届いた時点で効力を持つため(art. 1.5 C. civ.)、期限を数える前に配達の時間を見込んでください。督促や催告書は普通郵便や追跡付きの郵便でも有効ですが、追跡記録は郵便物が届いたことを示すだけで、中身までは証明しません。同じ文面をメールでも送っておくと、日付の入った記録が残ります。MaisonMailはlettre recommandée(書留郵便)を送れません。支払命令の前など、法律が配達証明付き書留郵便や執達吏を求めている場合は、通常は弁護士を通じて、その方法を使ってください。送った手紙そのもの、添付書類、配達の証拠を保管してください。

公式情報源

参照した根拠資料と、現在有効なルールへのリンクです。

  • Code civil, livre 5 « Les obligations » (art. 5.207, 5.231 à 5.233, 5.240)Justel
  • Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commercialesJustel
  • Code de droit économique, livre XIX « Dettes du consommateur »Justel
  • Avis relatif au taux d’intérêt légal (2026 : 4,5 %)Moniteur belge
  • Avis relatif au taux d’intérêt en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales (second semestre 2026 : 10,5 %)Moniteur belge
  • Code judiciaire, quatrième partie (procédure d’injonction de payer, art. 1338 à 1344)Justel
  • Code judiciaire, cinquième partie (recouvrement de dettes d’argent non contestées, art. 1394/20 à 1394/27)Justel
  • Code judiciaire, troisième partie (compétence du juge de paix, art. 590)Justel
  • Ancien Code civil, livre III, titre XX (prescription, art. 2244, 2262bis, 2272, 2277)Justel
  • Constitution belge, art. 30 (emploi des langues)Justel

情報は最終確認日時点のものです。このガイドは情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。複雑なケースでは専門家に相談してください。

よくある質問

ベルギーでは、催告書(mise en demeure)を書留郵便で送る必要がありますか?

いいえ。催告書は、支払いを求めていることを債務者にはっきりと誤解の余地なく伝えればよく、法律は方式を定めていません(ベルギー民法典 art. 5.231 C. civ.)。書留郵便は、発送と受領を証明しやすくするだけです。例外は支払命令(injonction de payer)で、その前の請求は、執達吏による送達か配達証明付き書留郵便で行わなければならず、そうしないと無効になります(art. 1339 C. jud.)。

ベルギーでは、未払いの債務にどのくらいの利息を請求できますか?

一般の民事では、催告書の時点から法定利息が付きます(art. 5.240 C. civ.)。2026年の利率は年4.5%です。事業者間では、欧州中央銀行(ECB)の金利に8ポイントを加えた利息(2026年は上半期・下半期とも年10.5%)が支払期日の翌日から自動的に付き、さらに一律40ユーロを請求できます(商取引における支払遅延の防止に関する2002年8月2日法 art. 5 および art. 6)。

ベルギーの事業者は、消費者に回収費用を請求できますか?

無料の最初の督促を送り、少なくとも14暦日が過ぎた後に限り、契約で明示的に定めた金額を上限の範囲内で請求できます。利息は2026年は最大で年10.5%、定額の損害賠償は残高150ユーロまでなら最大20ユーロで、全体の上限は2,000ユーロです(art. XIX.2 および art. XIX.4 CDE)。事業者間の40ユーロやその他の事務手数料は、消費者には請求できません。

ベルギーでは、督促の手紙で時効を止められますか?

ご自身で送った手紙では止められません。時効を中断させるのは、裁判所への呼出し、執達吏による請求や差押え、債務者による債務の承認、または弁護士か執達吏が配達証明付き書留郵便で送る催告書で、最後のものの場合は、そこから新たに1年の期間が始まります(旧民法典 art. 2244)。契約上の債権の多くは10年、定期的な支払いは5年で時効になります。

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