ドイツで携帯・ネット・ジムを解約する方法とドイツ語例文
ドイツで携帯・ネット・ジムの契約を解約する方法。最低契約期間後の予告期間、オンライン解約ボタン、テキスト方式(Textform)のメール、ドイツ語例文を解説します。
要点
ドイツで携帯電話、インターネット、ジムなどの定期契約をやめるには、予告期限までに事業者に届くように解約(Kündigung)を申し入れます。通常はメールで足ります。2016年10月1日以降に締結された消費者契約では、約款でテキスト方式(Textform)より厳しい方式を求めることはできないからです。最低契約期間が過ぎた携帯電話・インターネット契約は1か月の予告期間でいつでも解約でき、2022年3月1日以降に締結されたジムなどの契約の多くも同様です。事業者がオンラインで契約を販売している場合は、その解約ボタン(「Verträge hier kündigen」)を使ってください。終了日については、必ず書面での確認を求めてください。
| 対象者 | ドイツで携帯電話、インターネット、動画配信、ジムなどの定期契約を解約する消費者 |
| 最低契約期間の後 | 携帯電話・インターネットは1か月の予告期間(§ 56 TKG)。2022年3月1日以降の契約の多くは最長1か月 |
| 方式 | 通常はテキスト方式で足りる(メール、解約ボタン、手紙) |
| オンライン解約ボタン | 消費者がウェブサイトで有料契約を結べる場合は設置が義務(§ 312k BGB) |
| 求める内容 | 受領の確認と正確な終了日、貸与機器の返却方法 |
| よくある間違い | 口座振替だけを止める、期限に遅れる、解約を保存しただけで送信しない |
本ガイドは、ドイツの消費者向け定期契約の通常解約(ordentliche Kündigung)を扱います。住宅の賃貸借、雇用、保険を含む金融サービスには別の規則が適用されます。それぞれ賃貸住宅の手紙、退職、保険の解約のガイドを参照してください。契約の解約(Kündigung)、新しい契約を14日以内に撤回すること(Widerruf)、支払いの委任を取り消すことは、それぞれ別の手続きです。
最低契約期間と予告期間を確認する
契約開始日、最低契約期間(Mindestlaufzeit)、解約予告期間、そして解約が事業者に届いていなければならない期日を確認します。携帯電話・インターネット契約の当初の契約期間は最長24か月で、契約が延長された後は、ドイツ電気通信法の規定(§ 56 TKG)により1か月の予告期間でいつでも解約できます。2022年3月1日以降に締結されたジム、動画配信などの継続的なサービス契約では、ドイツ民法典(BGB)の規定(§ 309 Nr. 9 BGB)により、約款で定められる延長は原則として期間の定めのない延長に限られ、その場合の予告期間は最長1か月です。当初の契約期間が終わる前の予告期間も1か月までに制限されています。それより前に締結された契約では、今も最長3か月の予告期間が定められていることがあります。機器の返却、別契約になっている端末代金の分割払い、電話番号の引き継ぎ(ポータビリティ)も確認してください。サービスを解約しても、これらが自動的に片付くわけではありません。
解約ボタンが使える場合は利用する
消費者が事業者のウェブサイトで有料の継続的契約を結べる場合、§ 312k BGBは、わかりやすく表示された解約ボタン(「Verträge hier kündigen」または同様の文言)の設置を義務付けています。その契約自体をオンラインで結んだかどうかは問いません。ボタンは常に利用でき、見つけやすく、確認ページに直接つながっていなければなりません。確認ページでは本人と契約を特定し、解約の種類と終了日を選んで、「jetzt kündigen」(今すぐ解約する)ボタンで送信します。事業者は直ちにテキスト方式で受領を確認し、終了日も知らせなければなりません。この確認は必ず保存してください。保存しただけで送信していない解約や、折り返し電話の依頼では、契約は終わりません。
通常解約の文面を準備する
ボタンを使わずにメールや手紙で解約する場合は、氏名、住所、顧客番号と契約番号、解約するサービスを記載します。下の例文は解約が認められる最も早い日付で解約する内容なので、終了日を自分で計算する必要はありません。また、直ちに契約をやめる権利を主張するものでもありません。ご自身の住所、事業者の解約受付先の住所、日付を加え、すべての記入箇所を置き換えたうえで、受領と終了日の確認を求めてください。
Ordentliche Kündigung — [Vertragsnummer]
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit kündige ich meinen Vertrag über [Dienstleistung oder Mitgliedschaft], Kundennummer [Kundennummer], Vertragsnummer [Vertragsnummer], ordentlich zum nächstmöglichen zulässigen Termin.
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Kündigung und das Datum, zu dem der Vertrag endet. Bitte teilen Sie mir gegebenenfalls mit, wie überlassene Geräte zurückzugeben sind.
Mit freundlichen Grüßen [Name]
解約ボタンがない場合や機能しない場合
まず、その契約に§ 312k BGBが適用されるかを確認します。対象は、消費者が事業者のウェブサイトで結べる有料の継続的契約です。金融サービスや、法律上テキスト方式より厳格な方式が必要な契約は含まれません。必要なボタンや確認ページがない場合、または法律の要件を満たしていない場合は、ドイツ民法典第312k条第6項(§ 312k Abs. 6 BGB)により、予告期間なしでいつでも解約できます。一時的な技術的不具合は、それだけでこうした欠陥に当たるわけではありません。日付の入ったスクリーンショットを残し、事業者が解約を認めない場合は消費者センター(Verbraucherzentrale)に相談してください。そのほかの特別解約権には、それぞれ固有の理由が必要です。引っ越しを理由に携帯電話・インターネット契約を1か月の予告期間で解約できるのは、新しい住所で事業者がサービスを提供できない場合に限られます(§ 60 TKG)。また、引っ越しだけでは、一般にジムの契約を早期に解約する理由にはなりません。
確認、最終請求、機器の返却をチェックする
解約の控えと、送付または受領の証拠を保管してください。確認が届かない場合や、事業者がもっと遅い終了日を示してきた場合は、最初の解約に触れたうえで、その根拠の説明を求めます。下のフォローアップ例文は最初の解約を前提にしたもので、新しい解約に置き換えるものではありません。最終請求書と機器返却の案内も確認してください。SEPA口座振替の委任を取り消しても、契約は終わらず、まだ支払うべき金額もなくなりません。それでも争いが続く場合は消費者センターに相談してください。携帯電話・インターネット契約については、連邦ネットワーク庁(Bundesnetzagentur)も消費者向けの調停窓口を設けています。
Nachfrage zur Kündigungsbestätigung — [Vertragsnummer]
Sehr geehrte Damen und Herren,
am [Datum] habe ich meinen Vertrag [Vertragsnummer] per [Übermittlungsweg] gekündigt. Den vorhandenen Nachweis füge ich bei: [Nachweis].
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang und das Vertragsende. Falls Sie von einem anderen Enddatum ausgehen, erläutern Sie bitte die Grundlage.
Diese Nachfrage bezieht sich auf meine ursprüngliche Kündigung; mein dort erklärter Kündigungswunsch bleibt unverändert.
Mit freundlichen Grüßen [Name]
手紙を郵送して証拠を残す
郵送を希望する場合は、完成したPDFをアップロードするか、MaisonMailで手紙を作成してください。契約書や事業者のウェブサイトに記載された解約受付先の住所を使い、確認していない一般的な住所には送らないでください。受取人の住所によって送付先が決まります。利用可能なサービス、配達予定、最終料金は支払い前に表示されます。郵送による解約は、発送した時点ではなく事業者に届いた時点で効力を持つため、期限までの印刷と配達の時間を見込んでください。送った手紙そのものの控えを保管してください。追跡記録や配達時の受領署名は郵便物が届いたことを示すだけで、封筒の中身までは証明しません。
公式情報源
参照した根拠資料と、現在有効なルールへのリンクです。
- § 309 Nr. 9 und Nr. 13 BGB — Laufzeit und FormGesetze im Internet
- § 126b BGB — TextformGesetze im Internet
- § 56 TKG — Vertragslaufzeit, KündigungGesetze im Internet
- § 60 TKG — UmzugGesetze im Internet
- Vertrag im Fitnessstudio kündigen: So geht’sVerbraucherzentrale
- Kündigungsbutton nicht gefunden? So muss die Online-Kündigung aussehenVerbraucherzentrale
- Vertrag — Laufzeit, Verlängerung und KündigungBundesnetzagentur
情報は最終確認日時点のものです。このガイドは情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。複雑なケースでは専門家に相談してください。
よくある質問
ドイツの契約はメールで解約できますか?
通常はできます。2016年10月1日以降に締結された消費者契約では、約款でテキスト方式(Textform)より厳しい方式を求めることはできないため、手書きの署名がないメールでも、一般にはそれで足ります。契約書に記載された宛先を使い、送ったメールと届いた確認を保管してください。郵送は選択肢の一つであり、義務ではありません。
最低契約期間が過ぎた後は、どのくらい前に解約を伝えればよいですか?
携帯電話やインターネットの契約が最低契約期間の満了後に延長されている場合は、1か月の予告期間でいつでも解約できます(§ 56 TKG)。2022年3月1日以降に締結されたジムなどの継続的なサービス契約では、約款で定められる延長は原則として期間の定めのない延長に限られ、予告期間は最長1か月です(§ 309 Nr. 9 BGB)。それより前の契約では、予告期間がもっと長いことがあります。
ウェブサイトに解約ボタンがない場合はどうなりますか?
消費者が事業者のウェブサイトで有料の継続的契約を結べる場合、事業者は§ 312k BGBにより、「Verträge hier kündigen」などと表示された解約ボタンを設け、そこから「jetzt kündigen」ボタンのある確認ページへ進めるようにしなければなりません。必要なボタンやページがない場合は、予告期間なしでいつでも解約できます。金融サービスと、より厳格な方式が必要な契約は対象外です。
口座振替を止めれば契約は終わりますか?
いいえ。SEPA口座振替の委任を取り消しても支払いが止まるだけで、契約は続き、支払うべき金額の支払義務も残ります。契約そのものを解約し、終了日を書面で確認してもらってください。
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