フランス・ドイツ・イタリア・英国郵便用語集
フランス・ドイツ・イタリア・英国の郵便用語
提訴前通知書(letter before action / letter before claim)
letter before action(letter before claim とも呼ばれます)は、訴訟を検討する前に、何をなぜ請求し、何を求めるのかを示す書面です。民事訴訟の前の正式な最終段階と考えると近いです。イングランドとウェールズでは、単純な案件の回答期間は通常 14 日が合理的とされます。事業者が個人に債務を請求する場合は Debt Claims Protocol により少なくとも 30 日が必要となることがあり、手紙を送っても出訴期限は延長されません。スコットランドと北アイルランドでは手続きが異なります。
提訴前通知書(letter before action / letter before claim)
letter before action(letter before claim とも呼ばれます)は、訴訟を検討する前に、何をなぜ請求し、何を求めるのかを示す書面です。民事訴訟の前の正式な最終段階と考えると近いです。イングランドとウェールズでは、単純な案件の回答期間は通常 14 日が合理的とされます。事業者が個人に債務を請求する場合は Debt Claims Protocol により少なくとも 30 日が必要となることがあり、手紙を送っても出訴期限は延長されません。スコットランドと北アイルランドでは手続きが異なります。
関連ガイド
フランス、ドイツ、イタリア、英国の郵便サービスおよび一般的な実務に関する情報です。郵便商品と法的効果は国、サービス、手続により異なります。本内容は法律相談でも法的効果の保証でもありません。公式情報を確認するか、有資格の専門家に相談してください。